小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ|警察庁Webサイト 当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。 ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。 ホーム 各部局から 警備局 小型無人機等飛行禁止法関係 小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ 小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ 警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローン等の飛行を規制しています。 小型無人機等飛行禁止法関連の最新情報は次のとおりです。 小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定に関する情報 直近の指定関係情報 〇一時指定関係 ●対象特別要人所在施設 対象特別要人所在施設が指定された場合には、当該対象特別要人所在施設の名称及び指定期間をこちらに掲載します。 指定の詳細については、 こちら を御確認ください。 ●対象外国公館等 対象外国公館等(指定期間の定めがあるものに限る。)が指定された場合には、当該対象外国公館等の名称及び指定期間をこちらに掲載します。 指定の詳細については、 外務省HP から御確認ください。 〇恒常指定関係 ・「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)の公布の際、現に対象施設とされている485の施設について、同法による改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)に基づく指定に係る告示が令和8年7月3日に公布され、同月14日から施行されました。 小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報 〇令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行) 令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されました。 同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください。 また、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」の概要、要綱及び新旧対照表等は こちら から御確認いただけます。 〇令和2年改正(令和2年6月24日公布、同年7月14日施行) 令和2年6月17日、「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)が、第201回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されました。 同法により、主要空港の周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が制限されます。 法改正の詳細: 国土交通省HP 〇令和元年改正(令和元年5月24日公布、同年6月13日施行) 令和元年5月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号)が、第198回国会において成立し、同年5月24日に公布され、同年6月13日から施行されました。 同法により、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が制限されます。 法改正の詳細: 内閣官房HP その他警察からのお知らせ 警察では、広報資料を作成し、小型無人機等飛行禁止法の規制の周知を図っております。 令和8年法改正に係る広報資料 ● 広報資料 ※両面印刷によりリーフレットとして御活用ください。 Flight restriction zones for drones, etc. are expanding to 1,000m(English version) 无人机等的禁飞区扩大至1000米(简体中文版) 드론 등의 비행 금지 구역이 1000m로 확대됩니다(한국어판) 関連HPリンク 〇航空法関係(国土交通省HP) 航空法における無人航空機の規制の詳細: 国土交通省HP 〇小型無人機等飛行禁止法の関係(警察庁関連HP) 小型無人機等飛行禁止法関係 小型無人機等飛行法に基づく対象施設の指定関係 - 国家公安委員会庁舎(合同庁舎第2号館)の指定について - 対象特別要人所在施設の指定について 対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要 有識者検討会 〇English Page(NPA HP) the Drone Act Facilities Covered by the Drone Act Necessary Procedures based on the Drone Act 前のページに戻る ページの先頭へ