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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
答弁者等:あかま二郎(国家公安委員会委員長 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策))、山田賢司(経済産業副大臣兼内閣府副大臣)
外交・安全保障・産業・デジタルについての発言
外交・安全保障
じ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定による命令に基づく措置と言えるのか、あるいは、正当防衛、緊急避難として自らの責任で取った措置になってしまうのか、また、仮に第三者に被害が生じた場合における責任の所在が不明確になってし
防災・地域
人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定による命令に基づく措置と言えるのか、あるいは、正当防衛、緊急避難として自らの責任で取った措置になってしまうのか、また、仮に第三者に被害が生じた場合における責任の所在が不明確になってしまうことな
産業・デジタル
しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。 これに関しまして、令和七年中に警
環境・エネルギー
いて開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には、個別具体の事案に応じ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定に
答弁・説明
○石川政府参考人 お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置など
小型無人機等飛行禁止法
○石川政府参考人 お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月22日 衆議院・内閣委員会 石川泰三の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122104889X01420260522_068