記録を読み込んでいます…
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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
答弁者等:平口洋(法務大臣)
会議での発言
発言人権・司法
を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。 その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっており
提案・要望
が国の在留資格を付与されることの対価として、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を納付いただく必要があるということになっております。 そういうことで、難民申請と在留の変更の申請は別手続でございまして、性質が異なりまして、難民申請
答弁・説明
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。 難民条約は、同
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年4月24日 衆議院・法務委員会 内藤惣一郎の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122105206X00720260424_149