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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
会議での発言
発言人権・司法
衆国法典第二十八編第三十三章は、連邦捜査局、FBIについて定めており、そのうち第五百三十四条は、司法長官に情報の収集、保存、交換を認める一方で、情報交換の目的や外部提供の範囲の制限についても規定しております。 以上でございま
答弁・説明
○国立国会図書館専門調査員(石原隆史君) お答えいたします。 海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。 例えば、まず、ドイツの連邦
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月26日 参議院・内閣委員会 石原隆史の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114889X01020260526_135