記録を読み込んでいます…
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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
国旗損壊罪は有体物としての実物国旗に限定し、電子データやアニメ・漫画は対象外とする理由を説明。
人権・司法
該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なの
答弁・説明
○衆議院議員(黒田征樹君) お答えします。 著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを
刑法
該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なの
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月9日 参議院・内閣委員会 黒田征樹の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122114889X01820260709_173
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。