記録を読み込んでいます…
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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
附則の三年検討条項が、現行法で処罰対象外とされた損壊国旗の陳列行為も含めて、国旗保護に必要十分か確認する場となることの確認を求める
質問
を欠くものではないという点について、最高裁判例の考え方とも照らし合わせた上で、改めて法案提出者にお伺いをいたします。
提案・要望
体的にどのような行為が該当するのかが分かりづらいのではないかといった御意見にもしっかり答えていく必要があるのではないかと思っております。 そこで、この文言が意味をするところ、また、そのことが刑罰としての明確性を欠くものではないとい
刑法
案が表現の自由に抵触するものではないという考え方がよく分かりました。 続きまして、第三に、罪刑法定主義との関係についてお尋ねをいたします。 本法案が刑罰を定める法案である以上、どのような行為をすれば犯罪行為として処罰され
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・内閣委員会 大津力の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114889X02020260716_022