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発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
会議での発言
体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございますが、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合などが考えられ、例えば、遺産分割に対応するために補助の制度を利用し、補助人に遺産分割の代理権が付与された事案におきま
提案・要望
成年後見制度利用促進基本計画において、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。 この指摘を踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力が回復していない場合でも、保護の必要がなく
答弁・説明
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行法では、後見及び保佐の制度は、本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。これに対
法案名未特定
囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。 この指摘を踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力が回復していない場合でも、保護の必要がなくなったと認めるときは各審判を取り消すことができることとし、制度の利用
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月9日 参議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01320260609_069