記録を読み込んでいます…
記録を読み込んでいます…
発言を選ぶと、主張と原文が開きます。会議録の発言順で表示しています。区分は原文の肩書や表現から整理したもので、一対一の応答関係を確定するものではありません。
時刻と案件は会議録の冒頭と末尾の記載から、発言者の開始時刻と収録時間は衆議院インターネット審議中継の記載から取得しています。どちらも事務局の記録で、内容は本文で確認してください。
民法改正で補助人に年1回の家庭裁判所への報告義務を新設した理由と、後見・保佐制度への適用を見送った根拠を説明
働き方・社会保障
ける権利擁護支援に係る事務を市町村が行うべきであることに変わりはないと考えております。 厚生労働省としては、今般、法制化、法定化することとしている地域権利擁護相談支援センターと家庭裁判所との情報連携の在り方も含めたマニュアル
人権・司法
人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。 他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置さ
問題提起
見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識をしております。もっとも、家事事件手続法に基づく照会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか
提案・要望
会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか否かにかかわらず、市町村として照会への対応をすべきものであると考えられます。 また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法律案においては、権利擁護に携わる支援関係者や
答弁・説明
○大臣政務官(神谷政幸君) お答えします。 民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続
法案名未特定
の対応をすべきものであると考えられます。 また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法律案においては、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務、地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務の実
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 参議院・法務委員会 神谷政幸の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:参議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122115206X01520260616_096
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-22
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。