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収録した発言
首都中枢機能の分散に関する基本方針は政府方針であり、国会の移転については議員が主体的に議論し結果を反映させる位置付け
首都の法律上の定義が存在しないなか、副首都構想が唐突に進められている理由を問う
大規模災害時の国家社会機能継続のため、首都の地理的定義より首都中枢機能を機能面から定義すべきと主張
首都中枢機能の代替について、法律では副首都に限定せず柔軟に役割分担すべきではないか。副首都という概念がなぜ導入されたのか。
首都中枢機能の一部代替地域と全部・大部分代替地域の両立により、国家社会機能の継続性確保を図る副首都構想
副首都制度で、首都中枢機能を担う東京圏全体ではなく単一道府県での申請を認める法的根拠を問う
副首都機能の圏域設定において、都道府県を単位とすることが、経済成長と行政調整の実現に最も合理的であると説明
副首都指定制度で、国が判断すべき国家統治機能を自治体の手上げのみで決定することは適切か
副首都指定は4要件該当の道府県が議会議決を経て申し出る手挙げ方式で行う
副首都指定の要件が不十分ではないか。災害要件が首都直下地震と富士山噴火に限定されているが、パンデミックやテロなども考慮すべきではないか
副首都指定法の施行時期と指定プロセス。公布から3ヶ月以内の施行、基本方針は施行後1年以内に策定、要件満たす申出は速やかに指定する方針を説明
副首都指定は基本方針策定を待たずに、要件政令で可能になるのか確認を求める
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。