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収録した発言
副首都法案は首都制度の基礎づけなく拙速であり、附則第七条による道府県名称変更は地方自治の本旨と憲法95条に抵触する懸念がある
参考人の意見陳述終了、質疑開始
都区制度と首都制度は必然的に結び付かないという参考人の指摘の意味を確認する質問
都区制度は現在、首都制度ではなく一般的な大都市制度であり、副首都化に都区制度の適用は必須ではないと主張
大都市法改正の附則第七条における名称変更規定について、現行地方自治法での対応可能性と改正の立法事実を問う
大阪府の名称変更を認めるなら、地方自治法本則に一般的な規定を設けるべきで、特別法で府から都のみに限定するのは立法上のバランスが悪いと指摘
附則第七条で都に限定した名称変更権の設置と、国会承認を要件とする内閣決定が憲法・地方自治法上問題ないか
地方自治法改正による自治体名称変更は、憲法95条を軽視せず一般法で対応すべきと主張
副首都法案と大都市法改正が別の制度なのに関連付けられ、特定都市のみ認定される構造になっていないか
副首都法案と大都市地域特別区設置法を切り離し、副首都機能に特化した純粋な法案に再検討すべき
住民投票と地方選挙の同一時期実施は地方自治の本旨に反するのではないか
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。