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未分類
質問
判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。 その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケ
答弁・説明
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁
法案名未特定
て、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出、開示の運用について、従来より後退させないことはもとより
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月14日 参議院・法務委員会 佐藤淳の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02020260714_218
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。