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税・財政
産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。 一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑
防災・地域
おられる場合も生じていると伺っております。 一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。この点
質問
ただきたいと思います。 最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。 特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられ
提案・要望
法上は雑損控除の対象とならないまでも、災害や盗難に遭った場合に類するものとして、やはり納税上配慮すべきではないかと考えます。 そこで、国税庁の参考人に、本改正案により特定被害回復金の仕組みが創設されることも踏まえまして、特殊詐
所得税法
産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。 一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月29日 衆議院・内閣委員会 長谷川淳二の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122104889X01620260529_012