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会派情報は未収録
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付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づきまして、国民の皆様に給付金の受取のための口座を任意でデジタル庁に登録していただく制度であります。 一方、預貯金口座付番制度につきましては、預貯金者の意
防災・地域
関する法律に基づき、希望者が金融機関へマイナンバーを届出し、預貯金口座に付番することで、相続時や災害時における口座の所在確認を可能とする制度でございます。 したがいまして、それぞれ異なる法律に基づく制度でありますことから、デ
産業・デジタル
ための預貯金口座の登録等に関する法律に基づきまして、国民の皆様に給付金の受取のための口座を任意でデジタル庁に登録していただく制度であります。 一方、預貯金口座付番制度につきましては、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯
質問
、その方の保有する金融機関の他の口座にマイナンバーが付番されるわけではございません。 また、お尋ねの預貯金口座付番の義務化や残高情報の自動連携などにつきまして、現時点でデジタル庁として具体的な対応を検討しているものはございませ
答弁・説明
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制度につきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月9日 参議院・総務委員会 三橋一彦の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114601X01020260609_125