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環境・エネルギー
参考人 お答えいたします。 再エネ特別措置法において、調達期間、交付期間の起算点は、再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給開始のときと規定されておりまして、告示において、この供給開始日を、特定契約に基づき又は
答弁・説明
○小林政府参考人 お答えいたします。 再エネ特別措置法において、調達期間、交付期間の起算点は、再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給開始
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月19日 衆議院・経済産業委員会 小林大和の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122104080X01520260619_053
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-19
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。