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参政党
比例代表選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:令和8年9月5日現在 / (令和7年12月18日現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
再審請求審における裁判所の証拠開示勧告に対して、検察官がこれまでどのような基準で開示判断を行ってきたのか
再審請求審での検察の証拠開示について、裁判所の勧告を受けた場合は個別検討の上、弊害がなく相当と考える証拠を柔軟に提出する運用が定着していると説明
法務委員会で仁比議員が、政府の取組が網羅的に把握されておらず基準が存在しない状況を指摘
証拠提出の基準について、個別事案ごとに要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着していると説明
再審請求審での証拠開示について、裁判所の勧告を受けた場合の検察官の対応判断が検察の裁量に委ねられるのか確認を求める
証拠提出命令制度は従来の裁判所の勧告や検察の任意開示を否定せず、附則四条二項で運用上の措置の実施を法文上担保する
再審請求における証拠開示で、裁判官や検察官の判断が信頼できるか。裁判所内で開示命令に消極的な姿勢が存在してきた原因をどう考えるか。
証拠提出命令制度について、裁判官の判断がまちまちになる問題に対応するため、要件を明定し裁判所に義務を付与した
再審請求手続で検察官が、新証拠と直接関連する証拠のみを開示対象とする主張をしてきたのではないか
再審請求審での検察の証拠開示対応について、法務当局として網羅的な把握をしていないと説明
再審請求における証拠提出命令の範囲について、新証拠と関連性のある証拠をどこまで含めるべきかを問う
再審請求者は確定審の証拠・判決内容を検討した上で、検察が保有すべき証拠の類型をある程度想定できると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。