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参政党
比例代表選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:令和8年9月5日現在 / (令和7年12月18日現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
再審請求など例外的な不服申立てにおいて、裁判所が検察の論理の矛盾を見抜き無辜救済を実現する覚悟を求める
無実の人が罰せられることは絶対にあってはならず、再審請求審・抗告審では請求者の主張に耳を傾け証拠を丁寧に検討すべきと考える
裁判所の役割が重要であることを指摘し、覚悟を持った対応を求める
刑事裁判の再審請求に時効があるのか、いつまで請求可能なのかを確認したい
刑事訴訟法441条により、刑の執行終了後でも再審請求に時間制限はないと政府が説明
原文を読む
再審請求における証拠提出命令の濫用防止として、スクリーニング調査手続を導入し、請求理由審理後に証拠取調べを限定する。
再審請求の濫用が複数・多数行われた場合の弊害について、法務省の認識を求める
濫用的な再審請求が大量になされた場合、裁判所と検察庁のマンパワー不足により、本格的な審理が必要な事件の処理に支障が生じるリスクがあると説明
法改正による再審請求数の増加を法務省がどう試算しているのか
再審制度の法整備により誤判救済と手続の迅速化を図るが、請求動向への具体的影響は予測困難と説明
再審請求制度の濫用的申立てをスクリーニング手続で排除できているか、事後的な検証を誰がどう行うのか
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。