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個人情報保護法によるAI開発・利用の違法性判定基準を説明。差別誘発AIの開発・公開や差別目的の利用が違法対象
個人情報保護法改正案について、要配慮情報と個人識別情報を紐付けたままのデータ提供を禁止し、利用側のみならず提供側にも責任を課す明確な規制を設けるべきではないか
AI開発・利用における違法な差別的取扱いは個人情報保護法19条で既に違法と規定されており、新法でも同様の規律が適用される
デジタル社会形成法案において利用停止請求が認められていない理由を問う
統計作成等で個人を特定せず全体分析する場合、個人情報保護法の利用停止請求が不要との考え方を説明
統計作成・AI開発の特例における個人情報保護について、本人同意確認と利用停止権の最低限の保障を求める
個人情報保護法改正に関するガイドラインについて、スタートアップなど中小事業者を含めた分かりやすい作成と相談体制の整備を求める
法案成立後、スタートアップを含む多様なステークホルダーの意見を聞きながらガイドラインを策定し、分かりやすい説明と相談窓口の充実で円滑な施行を図る
個人情報保護対応の負担軽減のため、ガイドラインでPETsなどのデータ保護技術を示し、中長期では第三者認証サービスの普及を促進すべき
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。