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収録した発言
刑事訴訟法改正法案の質疑を再開する。委員からの発言を求める。
刑事再審手続の証拠提出命令(445条の2)について、裁判所が「平成十年二月三日付け実況見分調書、ほか二点」という程度の特定で申立を受けた場合、どのような決定を出すのか
証拠提出命令の対象範囲の特定は個別裁判官の判断であり、最高裁として運用の見込みを述べるのは困難と説明
捜査段階で作成された実況見分調書など全資料について、裁判所が開示命令を発することは可能か
証拠提出命令の可否は事案ごとに判断され、類型による一般的な基準では決定できないと説明
申立書に「別紙記載の証拠、又はこれらに関連する証拠」と記載する場合の証拠特定の適切性について質問
証拠の範囲を例示で限定する提案に対し、最高裁は命令の可否を判断できないと説明
再審請求理由に関連する証拠の取り扱いについて質問。
再審請求における証拠の範囲を「事案による」として、一般的な基準を示すことは困難と説明
原文を読む
証拠の範囲を争点との関連性で限定する方法について、最高裁判所長官代理者が事案によって異なるため具体的な回答は困難と説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。