記録を読み込んでいます…
会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
収録した発言
再審請求における公判不提出証拠について、裁判所は提出されていない証拠を把握していないため、当事者との協議と一覧表の提示命令を通じて対象範囲を具体化すると説明
証拠提出命令で裁判官が特定性がないと判断して却下した場合、その段階で証拠提出手続が終了するという理解は正しいか
裁判所は新たな手続規定に基づき、主宰者として適正かつ迅速に手続を進める責務があると説明
原文を読む
検察官による命令範囲の判断について、最高裁判所が説明
古庄玄知委員が法務省の意見を求める
再審請求時の証拠提出命令について、裁判所が検察官に対して証拠を特定・提示させる方法と、検察官の判断権限の範囲を説明
検察庁が関連性がないと判断した証拠の中に無罪証拠が含まれても裁判所に提出されない可能性についての確認
裁判所による証拠提出命令の前段階として、検察官に提示命令を発することで、関連性の有無を判断し個別特定が可能になると説明
提示命令の要件である「当該判断の対象となる証拠」の判断主体について、裁判所に証拠がない状況で誰が判断するのかを問う
検察官の判断に関する質問に対し、政府参考人が検察官の権限と責任について説明
刑事訴訟法445条の3第2項で、裁判所が指定する証拠の「範囲に属するか属しないか」の判断者は誰か
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。