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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
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問題提起
で判断の方向性をお答えすることは困難ですが、仮に、それなりの根拠とはいっても、当該不服申立てには不十分な根拠しかなく、理由がないということであれば、棄却の判断に至るのではないかと思われます。
答弁・説明
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。 ここで言うそれなりの根拠というものを裁判官がどのようなものとして捉えるかによりますので、最高裁事務当局の立場で判断の
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原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月14日 参議院・法務委員会 平城文啓の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02020260714_202
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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