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自由民主党・無所属の会
小選挙区(千葉県第十三区)選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:(令和8年4月現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
個人情報保護法改正は自己情報コントロール権の学説ではなく、個人情報の有用性と権利保護のバランス実現を目指す
個人情報保護法改正案がAI開発目的で氏名・住所と紐付けた要配慮個人情報の取得・提供を実現するための法案ではないかと指摘し、大臣の見解を求めた。
AI学習用データの個人情報利用について、要配慮個人情報は無条件には提供されず、個人に関する情報でない状態への加工と権利利益保護が制度的に担保されることが前提と説明
個人情報保護法改正で導入される課徴金制度の算定方法が、EU規則と比べて抑止効果に乏しい理由を問う
個人情報保護法の課徴金制度は、違反事業者の不当利得相当額を基準に算定し、繰り返し違反時は1.5倍を加算する設計である
個人情報保護法の課徴金制度が極めて限定的な要件に設定されている理由を問う
課徴金制度の対象を限定する理由として、抑止効果が高い事案への迅速な対応を確保する必要があると説明
個人情報保護委員会の監視・監督室の人数と事業者への質問権など実質的調査権の有無を問う
執行機関の執行能力について、具体的数字の開示は控えつつ、改正案に対応できるよう体制整備と技術的能力の充実を進める方針を説明
個人情報保護法案に団体訴訟やクラスアクション制度を導入しない理由は何か、導入すべきではないか
適格消費者団体による個人情報取扱いの団体訴訟対象化を見送る理由と今後の対応方針
委員長が申合せの時間に達したことを指摘
AI開発事業者に個人情報が匿名化されず提供される法案の撤回を求める
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。