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収録した発言
課徴金は悪質性の程度に関わらず違法行為で得た経済的利益の剥奪が本質であり、段階的罰則と同じ論理で判断すべきでないのではないかという見解に対する大臣の考えを問う。
個人情報流出への課徴金制度は悪質性の高いケースを対象とし、段階的に拡大する方針
安全管理義務違反を課徴金の対象外とする方針の根拠について、経済界の反対意向以外に理由があるのか
課徴金の対象から安全管理措置義務違反を除外した理由は、優先順位と慎重な検討が必要との判断による
個人情報保護と経済活動は対立せず、消費者保護強化がコンプライアンス向上と企業の健全な発展につながるという考え方について、大臣の見解を求める
消費者団体訴訟の特例制度について、物理的・法制的課題を整理した上で今回は見送り、見直し過程で継続検討する方針を説明
大門実紀史委員が質疑を終了
個人情報保護法改正で追加される「本人同意を得ないことについて相当の理由がある場合」の具体的ケースを問う
個人情報を本人同意なく提供する要件として、公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合に相当な理由があると説明
要配慮個人情報の本人同意なしの収集が許容される根拠は何か。差別防止の観点から同意を得ることが可能なら制限すべきではないか。
個人情報保護法の要配慮情報の例外規定改正について、公益性と本人不利益のバランスと同意取得の適正化を図る内容を説明
児童育成等の行政判断で本人に無断に要配慮個人情報を収集することは、本人の差別的取扱いリスクを高めないか
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。