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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
収録した発言
企業の説明責任を果たすため、法律案で特定項目の公表を規定し、委員会規則で機械検索可能な公表方法を定める方針を説明
個人情報提供医療機関の情報公表について、企業ホームページのURL末尾に統一識別子を付けることを規則で義務付けることを提案する。
公表制度の透明性・検索性向上に向けて、技術的実行可能性を含めた改善策の検討を進める方針を示す
届出制を前提としない個人情報保護法本体との整合性について、法的に可能かを確認する質問
個人情報保護法は届出を前提としない社会的モニタリングの仕組み導入が法の趣旨に適合すると説明
統計特例を用いた個人情報の授受について、悪質な事業者の参入を防ぐため規則やガイドラインを厳しく整えることを求める。
医療データの第三者提供を進める前に、本人が自らの医療情報にアクセスし利用状況を確認できる基盤整備が必要ではないか。
個人情報保護法の枠組みで、本人は事業者に対して自らの個人情報や第三者提供記録の開示を求める権利があると説明
原文を読む
死者の個人情報は個人情報保護法の直接的な保護対象ではないが、遺族など生存者に関する情報を含む場合は保護が及ぶと説明
死亡情報を含む長期追跡データの医療政策検証やAI解析への活用が可能か、また政府の推進意思を確認する
死亡者情報を含む長期追跡データは個人情報保護法の規制対象であり、利活用には規制の特例が必要となる場合がある
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。