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子育て・教育
民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づ
防災・地域
た講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました
答弁・説明
○政府参考人(神山弘君) お答え申し上げます。 公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したり
地方自治法
す社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってござ
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月11日 参議院・内閣委員会 神山弘の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114889X01520260611_044