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日本共産党
比例代表選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:令和8年9月5日現在 / (令和7年12月18日現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
開示証拠の目的外使用禁止規定について、構成要件が不明確なまま検察が立件判断することの問題を指摘
罰則の立件判断は警察・検察が行うと説明
冤罪事件で弁護側の証拠活動に対して検察が罰則で威嚇する問題と、捜査側による情報リークの処罰例について
捜査情報の対外的な漏洩は禁止であり、違反した場合は刑事処分と捜査が行われることを説明
再審請求時の証拠開示要件について、請求理由との関連性を問わない開示を求める修正案の趣旨を確認する質問
証拠開示制度における関連性要件の制限に反対。無罪事件は捜査機関が保有していた非開示証拠に含まれるため、幅広い開示が必要と主張。
再審請求審で検察が保有する全証拠を一度に開示すべきか、複数回の請求で段階的に開示される現状を改めるべきか
再審請求手続における証拠提出命令の対象範囲について、関連性の基準は相当の広がりを持つと説明
再審請求における証拠開示を検察の信頼や運用に委ねるのではなく、請求人・弁護人の権利として保障する制度改正が必要ではないか
再審請求審における証拠開示制度について、裁判所が主体的に審理する職権主義下で、検察官に裁判所への証拠提出を命ずる仕組みを説明
刑事裁判で被告側に証拠開示請求権を認め、証拠一覧表の提示を制度化すべきではないか
再審請求事件の証拠提出制度は、裁判所が再審理由判断に必要な証拠に限定して命令する職権主義的仕組みとし、全面開示は弊害があると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。