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収録した発言
改正法案に基づく裁判所の運用で、本人の意向把握は陳述聴取や後見人からの報告を通じて行うと説明
後見開始の審判取消し請求において、本人以外からの請求時に本人の意向聴取をどう扱うか、その法的根拠を問う
民法改正施行前の後見開始審判は現行民法が適用され、取消請求時には本人の陳述聴取が原則とされる
後見開始の取消し申立てがあった場合、支援者が判断に困るときに中核機関へ意見照会できるか
民法改正施行前の後見開始審判について、家裁は現行手続法を適用し、必要に応じて中核機関に意見照会できると説明
本人以外からの請求時に本人の意向をどう確認するか、チームカンファレンス報告の提供を求めるべきではないかと質問
後見制度改正法の附則に基づく後見審判取消時に、本人の意向把握を原則とし、家庭裁判所の裁量で適切な方法を検討する方針を説明
任意後見契約法改正で公正証書指定者も申立て可能になった意義は何か
成年後見制度の改正で、本人が公正証書で指定した者を補助開始や任意後見の申立権者にできるようにする理由
公正証書を悪用した貧困ビジネスによる搾取を防ぐため、本人の意思に反する指定をさせない対策を求める
民法改正法案における本人指定者制度は、公正証書により本人が自由に指定でき、公証人が本人の真意確認により濫用を防ぐと説明
公証人に対し、本人の生活状況を知る者かどうかを適切に審査するよう民事局から通知・指導を行うべきか
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。