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収録した発言
成年後見制度で家庭裁判所が職権で補助人の権限追加を行わない理由は、私的自治の尊重と中立的判断機関である裁判所による行為能力制限が問題とされたため
成年後見制度の終了手続において、地域の支援体制が不十分な場合、家庭裁判所はどのように本人保護を確認するのか
民法改正で補助制度の取消要件を明確化。本人の事理弁識能力の回復ではなく、保護の必要性の喪失を基準とする
補助人の解任・交代要件である「本人の利益のために特に必要があるとき」の具体的な典型例を求める
補助人の解任事由は個別事案に応じて家庭裁判所が判断。面会・連絡不足や本人意思に反する入所契約などが該当する可能性を示唆
身寄りのない高齢者の補助人に問題がある場合、市町村に解任請求権がないと適切な監視ができないのではないかという懸念から、誰がどのように解任請求につなげるのかを確認するもの
補助人の解任について、市町村長は直接請求できないが、家庭裁判所への情報提供や補助監督人の活用で対応可能と説明
第二種社会福祉事業の監督スキーム構築について、参入要件や定期監査等による事業者の質確保の仕組みを厚労省に質問
民法改正に伴う成年後見制度利用終了者への支援として、福祉サービス利用援助事業を第二種社会福祉事業として拡充し、多様な主体の参入を認める一方で適正性を確保する
成年後見制度改正で代理権・取消権が制限される中、認知症や知的障害のある人の悪質商法被害をどう防止・救済するか
消費者取引の取消権導入について、令和7年11月から消費者契約法検討会を設置し、超高齢化やデジタル化に対応した規範確立を検討中と説明
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区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。