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収録した発言
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本人同意確認や調査官調査など慎重な判断が必要な業務増に対し、現在の人員体制で十分だと考えるのか
改正法成立時は趣旨・内容を踏まえ、裁判所職員を含めた審理運用の具体的な在り方を検討し、人的体制を構築する必要があると説明
委員長が議事進行を促し、発言の終了を求める
制度改正の実効性確保のため、本人意向確認と地域福祉連携の重要性を指摘
民法改正で新設される補助人の年一回報告義務を、既存の後見・保佐利用者にも適用すべきではないか
民法改正で補助人に年1回の家庭裁判所への報告義務を新設した理由と、後見・保佐制度への適用を見送った根拠を説明
成年後見制度改正における経過規定で、現行制度継続者にも解任・意向尊重義務を適用する理由を問う
民法改正法の経過措置として、現行の後見・保佐制度利用者にも新規定を適用し、本人の利益と自己決定尊重を実現する
取消し請求によって現行制度が必ず終了するのか、その条件を確認する質問
民法改正附則の後見・保佐審判取消請求について、本人保護観点から相当でない場合は家庭裁判所が取消を拒否できると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。