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収録した発言
民法改正法案における補助人の財産目録提出義務について、家庭裁判所の求めに応じた範囲と特定補助人が調査対象とする全財産の違いを説明
代理権がない財産について補助人や特定補助人が金融機関等への照会により調査する法的根拠は何か
補助人と特定補助人の財産目録作成範囲の相違を説明。補助人は家庭裁判所の指示範囲と代理権の範囲内、特定補助人は本人の全財産が対象
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精神上の理由で判断能力を欠く本人への意思表示受領について、特別代理人制度により対応し、家庭裁判所が本人保護の必要性を判断する
事理弁識能力がない人について不動産売却代理権のみ付与された補助人が、本人の全財産把握の必要性から特定補助人の審判を求めることは可能か
特定補助人の審判は、本人が不利益行為をする危険が予測困難で、法定重要財産行為の取消権が必要な場合に限定される
成年後見制度改正で包括代理権を廃止した理由は何か。本人保護と実務の必要性のバランスをどう考えるのか。
成年後見制度の包括的代理権廃止について、法制審議会での議論を経て、本人の自己決定制限と制度利用終了の困難性を考慮した見直しと説明
委員長が発言時間の終了を告知し、発言をまとめるよう指示
民法改正案における成年後見人廃止は問題。包括的財産管理の選択肢を失うことに反対する。
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。