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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
働き方・社会保障
からすると、被用者についてはその範囲を明確に判断することができる必要があり、例えば受遺者との間に雇用契約が存在する場合など、受遺者に、失礼、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあると定型的、類型的に判断することができる者に限る必要
提案・要望
者に、失礼、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあると定型的、類型的に判断することができる者に限る必要があると考えられます。 御指摘のような定型的、類型的に被用者に当たるとは言えない者が証人となった場合には、個別の事案における具体的
答弁・説明
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、受遺者は遺言の内容に直接利害関係を有しており、また、受遺者自身によってだけでなく、その被用者を通じて
法案名未特定
だけでなく、その被用者を通じて遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがございます。そのため、民法等改正法案では、証人等の欠格事由について、現行の欠格事由である受遺者に加えてその被用者を、また受遺者が法人である場合にはその被用者及び役員
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月9日 参議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01320260609_124