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収録した発言
ゲノム編集研究における提供者の同意撤回権の保障について、研究開始後の撤回対応をより限定的に解釈すべきではないか
生命科学研究における同意撤回権について、提供者が安心して参画できるよう現行指針の考え方を生かしながら、法に基づく指針で撤回権を最大限保障する方針を説明
受精胚研究と並行して、難病・障害者が尊厳を持って生きられる社会保障制度の充実を求める
ゲノム編集ベビー禁止の法案について、優生思想との決別という理念を法律に明記し行政裁量を制限すべきではないかという認識を求める質問
旧優生保護法の違憲性を認めつつ、障害の有無で分け隔てない共生社会実現に全力を尽くすと説明
基礎研究の審査体制を法律で明確に担保すべきではないか。届出制のままでは、インクルーシブ社会の理念が後退する余地を残さないか。
本法案が指針遵守義務と届出制の組み合わせを採用した理由は、研究の自由を可能な限り担保しながら規制することで、許可制より自由侵害が少ないため。
天畠委員の発言開始を待つため委員会を一時中断
生命倫理に関わる第三者審査の仕組みを法律に明記すべき。行政指針ではなく法律で国民的議論の下に置くべき
ヒト受精胚の動物胎内移植は一律禁止、iPS細胞由来の生殖細胞は移植禁止なし
ヒト受精胚の動物胎内移植を認めない方針なら、なぜ受精胚を例外対象に含める法案文言にしたのか。生殖細胞に限定すべきではないか。
ヒトゲノム編集胚の動物への移植について、個体産生に至らない条件下では規制対象外とする法案の立て付けを説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。