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収録した発言
国旗損壊罪の創設法案は、諸外国の立法を参考としつつも、法益の必要性・既存法との区別・表現の自由への配慮を検討したうえで立案したと説明
外国の事例を根拠に日本でも同様の施策を実施する考えではないか、政府の真意を確認する質問
国旗損壊罪の法案提出。国民感情を反映させるため、既存のアンバランスを解消する必要があると主張
国章損壊罪制定の背景について、国民の誤解を払拭できるか質問
日本国旗損壊罪がない現状は不公正であり、外国国旗のみ保護されるアンバランスを是正する必要があると主張
国旗損壊規制法案は国民感情保護を名目としながら、実質的には行為の背景にある思想・信条を規制する内容規制ではないか
本法案第3条の適用注意規定は、第2条が合憲な規制であることを前提としながら、思想・表現の自由を侵害しないよう設けたものと説明
法案第二条の「著しく不快、嫌悪」という基準は人の主観的感覚に依存し、法的安定性に問題があるのではないか
国旗損壊罪の「不快感」要件は、特定個人の主観ではなく一般通常人を基準とした客観的判断による
私人逮捕が行われる場合、誰の判断に基づいて実行されるのか
国旗損壊罪の「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」は、個人の感情ではなく一般通常人の基準と客観的事情で判断すると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。