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人権・司法
行皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから、門地による差別を禁止した憲法第十四条の規定に反するものではないと考えているところでございます。
答弁・説明
○政府特別補佐人(岩尾信行君) お答えいたします。 憲法は、第十四条におきまして法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴とした上で、第二
皇室典範
、憲法第一章の規定やこれまで養子を禁じてきた趣旨などを踏まえまして、適切に定めることが法律である皇室典範に委任されている事項であると考えるものであります。 その上で、今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も皇族
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月15日 参議院・皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 岩尾信行の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115389X00220260715_070
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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