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子育て・教育
人(齊藤馨君) お答えします。 離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉
答弁・説明
○政府参考人(齊藤馨君) お答えします。 離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなさ
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年4月20日 参議院・こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 齊藤馨の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115386X00320260420_025