記録を読み込んでいます…
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人権・司法
条に違反するものではないというふうに考えております。 また、確かに表現の自由というのは基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであるというふうに考えておりますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を
未分類
法案名未特定
られたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。 その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・内閣委員会 黒田征樹の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122114889X02020260716_008
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。