記録を読み込んでいます…
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人権・司法
と。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。 しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、
提案・要望
の適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであるというのが判例の考え方であるというふうに認識をしております。 この点、本法案二条一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催
刑法
と。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。 しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・内閣委員会 黒田征樹の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122114889X02020260716_010
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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