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政治資金・説明責任
判官の意見は、一票の価値の不均衡は明らかに憲法上許容される範囲を超えており、この点について国会の説明責任が果たされていないため違憲無効と結論付けるもので、選挙を無効とする個別意見には平成三十年の山本裁判官等の例があります。 令和
問題提起
制度の見直しに当たり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆し、立法府が較差是正に向けた取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等の慎重な見極めと国民の理解が必要であり
提案・要望
、選挙制度の見直しに当たり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆し、立法府が較差是正に向けた取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等の慎重な見極めと国民の理解が必要
答弁・説明
○憲法審査会事務局長(本多恵美君) 令和四年通常選挙定数較差訴訟の最高裁判決について御説明いたします。 お手元の判決九ページを御覧ください。 同判決は、まず、憲法は、投票価値の平等を要求していると解されるとした上で、投票
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年4月15日 参議院・憲法審査会 本多恵美の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114183X00120260415_021