記録を読み込んでいます…
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政治資金・説明責任
告書に記載する必要があるということでございます。 また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでございます。
提案・要望
書に記載する必要がございますので、この収入と支出に該当するものがある場合には収支報告書に記載する必要があるということでございます。 また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでご
答弁・説明
○政府参考人(坂越健一君) お答え申し上げます。 一般論としまして、政治団体につきましては、その年の全ての収入と支出につきまして、政治団体の収支報告書に記載する必要が
公職選挙法
場合には収支報告書に記載する必要があるということでございます。 また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでございます。
政治資金規正法
告書に記載する必要があるということでございます。 また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでございます。
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年3月24日 参議院・財政金融委員会 坂越健一の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114370X00220260324_082