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○高市内閣総理大臣 先般の内閣発足時に、私から黄川田担当大臣と平口法務大臣に対しての指示ですが、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を進めるようにということです。
今お話があったとおり、選択的夫婦別氏制度と、そして旧氏の通称使用というのは全く別物でございます。
まず、旧氏の通称使用、旧氏使用の拡大については、もう政府として二十年以上、その拡大に取り組んでまいりましたし、私自身も総務大臣時代、約一年間で千百四十二でしたか、これは単記であってもいいし併記であってもいいし、とにかく戸籍氏しか駄目よという手続、これは法律を変えずとも通知で改善をすることができました。
このようにして、運用というのは拡充されつつあるんですけれども、旧氏使用を法制化することによって、一つの役所だけじゃなくて政府全体、それから地方公共団体、公私の団体、また事業者において、旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進んでいけば、これは婚姻などによる氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じることを更に減らすことができると考えております。これは、戸籍をいじるとかそういうことではございません。住民基本台帳法の手続が変わりましたので、住民基本台帳法、これを基本としたものでございます。
単記を可能とすることで何か新しいリスクが生まれるということは考慮しなきゃいけませんので、厳格な本人確認に用いられる書類、さっき挙げていただきましたけれども、パスポートだったり、免許証だったり、マイナンバーカードであったり、こういった書類などには併記を求めるといった検討、これが当然必要になると考えております。
ですから、特に、大きな方針変更を行ったということではございません。
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