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答弁・説明
○高見(亮)議員 お答えいたします。 なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都で
法案名未特定
でございます。 その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。 以上です。
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月13日 衆議院・地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 高見亮の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122105367X01220260713_095
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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