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公職選挙法
由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。 公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年3月27日 参議院・予算委員会 長谷川孝の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115261X00720260327_087