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人権・司法
○黄川田国務大臣 選択的夫婦別姓、別氏制度は、民法上の氏の制度を改正し、選択的に夫婦が異なる氏を称することができるものであると承知しております。 他方で、旧
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原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月3日 衆議院・内閣委員会 黄川田仁志の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
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公式プロフィール発言ID:122104889X01720260603_102