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人権・司法
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。 改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできる
答弁・説明
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。 改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要
刑事訴訟法
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。 改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるという
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・法務委員会 平城文啓の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02120260716_055
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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