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人権・司法
一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えてお
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公職選挙法
高市早苗君) 一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考
刑法
一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えてお
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・法務委員会 高市早苗の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122115206X02120260716_148
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。