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子育て・教育
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条
人権・司法
を害するようなものではないと考えています。 また、表現の自由につきましても、基本的な、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであることを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、
答弁・説明
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自
法案名未特定
の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。 その上で、本法案につきましては
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・内閣委員会 長谷川淳二の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114889X02020260716_047
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。