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働き方・社会保障
考人 お答えいたします。 食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが
問題提起
そうでないものが併存してしまうこと、番号による食品添加物表示は日本の消費者になじみがないこと等の課題が指摘され、現行制度による表示が適当と整理されました。 このような検討を経て現行制度の形となっているため、現時点では一括名表示
提案・要望
和二年の報告書では、文字数の大幅な増加による表示面積と見やすさ、分かりやすさのバランスを考慮する必要があること、番号に置き換えることが可能なものとそうでないものが併存してしまうこと、番号による食品添加物表示は日本の消費者になじみがない
答弁・説明
○井上政府参考人 お答えいたします。 食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 衆議院・消費者問題に関する特別委員会 井上計の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122104536X00320260616_133