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○政府参考人(井上計君) お答えいたします。
食品表示法の下、具体的な義務表示事項を定めます食品表示基準においては、農産物、生鮮食品であります農産物を販売する際に名称と原産地の表示を義務付けられておりますけれども、御指摘の容器包装に入れることについては義務付けられていないところでございます。そして、容器包装に入れられていない農産物にあっては、製品に近接した見やすい場所に表示をすること、例えば値段が表示されているPOPや段ボール等により表示することとされております。
テーマ・表現の分類根拠
表現
答弁・説明
○政府参考人(井上計君) お答えいたします。
食品表示法の下、具体的な義務表示事項を定めます食品表示基準においては、農産物、生鮮食品であります農産物を販売する際に名称
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。