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○中山政府参考人 お答えいたします。
特例公債法につきましては、平成二十四年に複数年度化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提としまして、安定的な財政運営を図る観点から、複数年度の発行根拠を設けるといった枠組みの下、改正を行ってまいりました。
御指摘いただきましたが、現行の特例公債法第四条におきましては、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を推進する旨規定されておりますが、特例公債法第四条は、特例公債の発行抑制の努力義務について規定するものであり、その取組の方向性を示す上で、具体的な目標まで法律に書き込む必要はないとの考え方によるものでございます。
政府としましては、この枠組みの下、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、閣議決定で明確化された、骨太方針で定める令和十二年度までの経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくということで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいりたいと考えてございます。
テーマ・表現の分類根拠
テーマ
税・財政
化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提としまして、安定的な財政運営を図る観点から、複数年度の発行根拠を設けるといっ