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○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。
国土交通省の各地方整備局が発注する直轄工事、これにおきましては、施工中の工事との一体性や施工体制などを総合的に勘案をいたしまして、合理的と判断される場合には適切に契約変更で対応しております。
委員御指摘の設計変更三〇%ルールというのは、変更見込み金額が請負代金額の三〇%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするということとなっております。
現に施工中の工事と分離施工が困難なものは契約変更で対応することとなりますが、例えば当初契約で発注者が示した地盤状況が現場の状況と、状態と一致しない場合、こうした場合には契約変更により地盤改良工事を追加するといった事例がございます。
以上でございます。
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表現
答弁・説明
○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。
国土交通省の各地方整備局が発注する直轄工事、これにおきましては、施工中の工事との一体性や施工体制などを総合的に勘案を