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人権・司法
きものと考えております。 第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考え
質問
大臣(高市早苗君) 和田政宗議員の御質問にお答えいたします。 証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫
提案・要望
ことはあってはならないことであり、検察当局においても、そのような認識の下、厳正に捜査情報の管理をすべきものと考えております。 第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じる
答弁・説明
○内閣総理大臣(高市早苗君) 和田政宗議員の御質問にお答えいたします。 証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、
法案名未特定
か、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。 そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月26日 衆議院・本会議 高市早苗の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122105254X02020260526_063